物件探しの際に、「未公開物件あります」という広告を見たことがないでしょうか。この未公開物件が、実際にどのような形で存在し、どのように扱われているのかを見ていきましょう。
売主や不動産会社の都合で公開先が限定されている物件を「未公開物件」と呼びます。不動産会社のホームページや物件情報サイトで、会員登録後に確認できる物件情報を目にしたことがある方も多いでしょう。その限定された物件情報を指しています。
物件を未公開にする理由は、不動産会社の都合である場合と、物件の所有者の都合である場合とがあります。
不動産会社の都合の場合、比較的に好条件の物件であることが多く、条件に合う顧客に優先的に開示する狙いがあります。あるいは、自社の顧客の希望と合致していたり、すぐに決まりそうな価格での売却依頼を受けていたりする場合もあるでしょう。
物件の所有者など依頼者の都合の場合は、多くの方が見学に行くことを避けたいなど、近隣住民への配慮などが考えられます。
未公開物件は、周辺の物件の価格より安い可能性があるなど、広く公開しなくても入居希望者がすぐに見つかるような物件の可能性が高いです。良い物件の条件は人によって変わりますが、人気のある物件であったり、希少性の高い物件であったりすることが期待できるでしょう。
未公開物件の情報を得るには、不動産会社に自分の希望条件を伝えておき、物件が売りに出されたら紹介してもらうように依頼しておく必要があります。そのためには、その地域で有力な不動産会社に依頼しておくとよいでしょう。

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また、ネットで物件を検索していて、気になる「未公開物件」が見つかった場合、会員登録することで、「未公開物件」を閲覧できるようになります。その場合、個人情報を登録することが前提です。不動産会社にとっては、家探しをしているお客の身元を把握したうえで物件を紹介することで、売主にも安心していただけます。
未公開物件は、誰に対して未公開なのかという点で、「完全未公開物件」とそれ以外の「未公開物件」に分類されます。
不動産の物件情報は、依頼を受けた不動産会社(元付け)が最初に把握し、不動産会社間で情報を交換するためのシステムなどに情報を登録します。
その情報をもとに店頭や対面でお客さまに紹介し、その物件にお客さまを付ける会社を「客付け」といいます。元付けがお客さまを付ければ、元付けが客付けとなります。
不動産会社は、希望条件があう顧客がいれば、ホームページや情報交換システムで公開する前に、その顧客に紹介できます。これが「完全未公開物件」です。
ただし、不動産物件の媒介契約には、「専属専任媒介」「専任媒介」「一般媒介」の3種類があり、「専属専任媒介」「専任媒介」ではそれぞれ媒介契約から5日以内、7日以内でのレインズ(不動産掲載サイト)への登録義務があります。「一般媒介」の場合は、レインズへの登録義務に関して定めはありません。
レインズ(REINS)とは、 Real Estate Information Network System(不動産流通標準情報システム)の略称で、国土交通大臣から指定を受けた不動産流通機構によって運営されているシステムです。
この他にも、新築一戸建て住宅や、不動産会社が買い取った中古マンションなど、不動産会社が売主の場合があります。この場合、レインズなどに情報を登録せず、自社に問い合わせた顧客だけに紹介することが可能であり、この場合も完全未公開物件です。
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川崎市での新しい暮らしをスタートさせたい方は、是非参考にしてみてください。
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